設立の目的
 1.広域運営の必要性
   電気事業は、その技術的・経済的特質から極めて広域経済性が強い事業
  です。特にその発電部門・送電部門では、設備に多額の資金を必要とする
  一方、電気という商品には貯蔵できないという特徴がありますから、個々
  の電気事業者だけで、設備稼働率を向上させるには限界もあります。そこ
  で、電気事業全体の合理的な発展の観点から、電気事業法第28条は、電
  気事業者間で相互に供給設備を利用しあうなど、事業運営に際して相互に
  協調することを義務づけています。
・電気事業法第28条
  電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用
 等その事業遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ
 合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用し
 つつ、相互に協調しなければならない。
 2.広域運営と中央電力協議会
   このような広域運営の趣旨を踏まえ、電気事業者の自主的経営の利点を
  最大限に活かしながら、各社協調の下に設備の開発と運用の促進、技術開
  発の推進、事故等緊急時の資材・要員の融通などを効果的に実施するため
  の組織が「中央電力協議会」です。