| 設立の目的 | ||||||
| 1.広域運営の必要性 | ||||||
| 電気事業は、その技術的・経済的特質から極めて広域経済性が強い事業 | ||||||
| です。特にその発電部門・送電部門では、設備に多額の資金を必要とする | ||||||
| 一方、電気という商品には貯蔵できないという特徴がありますから、個々 | ||||||
| の電気事業者だけで、設備稼働率を向上させるには限界もあります。そこ | ||||||
| で、電気事業全体の合理的な発展の観点から、電気事業法第28条は、電 | ||||||
| 気事業者間で相互に供給設備を利用しあうなど、事業運営に際して相互に | ||||||
| 協調することを義務づけています。 | ||||||
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| 2.広域運営と中央電力協議会 | ||||||
| このような広域運営の趣旨を踏まえ、電気事業者の自主的経営の利点を | ||||||
| 最大限に活かしながら、各社協調の下に設備の開発と運用の促進、技術開 | ||||||
| 発の推進、事故等緊急時の資材・要員の融通などを効果的に実施するため | ||||||
| の組織が「中央電力協議会」です。 |